自己破産の本当のデメリットは?
自己破産は、借金が返せなくなった場合に、その債務を合法的に無くすことができる、債務整理方法の1つです。
自己破産を行なうと、原則全ての借金がなくなるので(税金や養育費等は、破産後も免除されません)、借金の返済がどうしても困難であるという場合にとても有効な手続です。
勿論、自己破産にはデメリットもあります。しかし、「自己破産をすると子供に影響が出る」「自己破産をすると海外旅行に行けない」など間違った情報も出回っています。
この記事では、自己破産の本当のデメリットを解説していきます。
借金問題を抱えている方で、「自己破産について詳しく知りたい」という方は、是非記事を見ていただいた上で、手続きをご検討ください。
このコラムの目次
1.自己破産とは
自己破産とは、債務者が裁判所に申立て、一部の財産(生活必需品や一定額以下の資産価値しかない財産)を除き、全ての財産を処分して、それを債権者に配当することで、残りの借金を全てなくしてもらう債務整理手続のことです。
自己破産により借金がなくなる事を「免責」といい、それを裁判所が認めることを「免責許可決定」と言います。
免責が許可されると、破産手続が始まった時点での借金が(前述の税金・養育費等の例外を除き)全て無くなるので、借金返済に追われる生活から抜け出せます。
しかし、自己破産にはデメリットもあります。次の章では、自己破産のデメリットを説明していきます。
2.自己破産のデメリット
(1) 一定期間クレカを作ったりローンを組んだりできない
自己破産などの債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関は複数あり、債務整理方法と信用情報機関によって登録される期間は異なりますが、おおよそ5~10年間、クレジットカードの利用やローンを組むなどの「借金」と呼ばれる行為が一切できなくなります。。
つまり、自己破産をすると、それから5~10年はクレジットカードが使えない・ローンを組めないと思っていいでしょう。
(2) 一部を除き保有財産を処分しなければならない
自己破産をする際、破産手続開始の時点で所有している高価な財産は、各債権者への配当に充てる原資(破産財団)となるため、処分しなければいけません。持っている車(ただし、処分すると20万円以上の値段がつくもの)や持ち家は処分されます。
ただし、自己破産をした場合に無一文になってしまうと、破産者の生活の更生の為の自己破産が意味をなさなくなってしまいます。
よって、生活に必要と認められた一定の財産は、破産財団に含まれない「自由財産」として残すことができます。
具体的には、タンス、洗濯機、冷蔵庫といった家具・家財などの生活必需品や、99万円以下の「現金」(なお、預貯金は、法律上、金融機関に対する債権(払戻請求権)なので、現金とは取扱いが異なります)等です。
また、破産手続開始後に勤務先から支給された給与など、破産手続開始後に取得した財産は、「新得財産」として、やはり処分・配当の必要はありません。
(3) 一部の職業・資格は制限される
自己破産手続中は、一部の職業に就くことができません。
主な具体例としては、士業(弁護士・司法書士・行政書士など)、保険外交員、企業の役員、旅行業者、警備員などが挙げられます。
ただし、これらの職業であっても、制限を受けるのは、自己破産手続中の3ヶ月~半年程度であり、免責許可が下りれば、手続終了後、制限は解除されます(復権)。
また、会社役員については、破産手続開始の時点で役員を退任する必要がありますが、その後、会社の株主総会決議で改めて役員に選任されれば、破産手続中でも役員に復帰することが可能です。
普通のサラリーマンであれば法的には問題ないですし、公務員も(人事官など一部の職種を除いて)職業制限を受けません。
(4) 官報に掲載される
自己破産や個人再生をした場合、官報という政府が毎日発行している新聞に、申立人の氏名と住所が掲載されます(自己破産の場合は、破産手続開始決定と免責許可(不許可)決定が、官報で公告されることになります)。
しかし、有料購読の必要がある官報に掲載されたことで、破産や再生の事実が周囲にバレる可能性は(ゼロではありませんが)限りなく低いと考えていいでしょう。
官報を毎日チェックするような人もほとんどどいませんので、ご安心ください。
(5) 免責不許可事由に該当すると認められない可能性がある
自己破産を行なう上で、法律上の「免責不許可事由」に該当すると、免責が認められない可能性があります。
主な免責不許可事由としては、ギャンブルや浪費による借金、裁判所に嘘の供述をすること、破産管財人に協力しないこと、書類の偽造などが挙げられます。
上記のような不誠実な行動が、免責不許可事由に該当する恐れがあるのです。
しかし、実際の事件では、たとえ何らかの免責不許可事由に該当していたとしても、裁判官の裁量によって自己破産の免責が下りることもある(裁量免責)ので、それだけで自己破産できない(免責が下りない)と諦めてはいけません。
裁量免責の可否が問題になるようなケースでは、調査のために破産管財人が選任され、裁判官は、ほぼ間違いなく管財人の意見に従った結論を出すので、管財人の調査にいかに誠実に協力するかが、裁量免責を得る重要なカギとなります。
(6) 保証人に請求がいく
自己破産すると、債務者本人への請求は止まり、免責決定により債務も免除されますが、債務者の借金の保証人・連帯保証人には請求が行きますし、これらの者の保証債務には、債務者に対する免責の効果は及びません。
したがって、自己破産をすると、保証人らにはどうしても迷惑がかかります。
保証した債務額が大きい場合だと、債務者本人だけでなく、保証人も自己破産その他の債務整理を検討するべき場合もあります。
かといって、保証人付きの債権だけを除外して破産することは、債権者平等の原則に反するので許されません。
したがって、自己破産申立てする前に(できれば弁護士や司法書士に債務整理を依頼する前に)、債務者本人から保証人へ事情を丁寧に説明しておくべきでしょう。
(7) 税金等は免除されない
自己破産をしても、社会保険料・税金・刑事罰の罰金等は免除されません(このような債権を非免責債権と言います)。
もし、これらを滞納してしまっている場合は、役所に申し出て、分納や猶予のお願いをするなどしなければならないでしょう。
逆に、これらの滞納を放置していると、滞納処分によって財産を差し押さされてしまいます。
また、扶養義務に基づいて負担している養育費や婚姻費用分担金の支払義務も、同様に免責の対象外です。
※なお、ある債権が非免責債権であるか否かいうことは、破産手続(配当手続)で返済しきれなかった残債務について支払義務が免責されるか否か、という観点の問題なので、非免責債権に当たる(破産しても結局債務が残る)からといって、破産手続の事実を債権者に通知しなくてよい(債権者として裁判所に届け出なくてよい)ということではありませんので、注意してください。
3.自己破産に関する誤った情報
自己破産のデメリットは2章で説明しました。
しかし、世間では自己破産に関する誤った情報もあります。最後に、その間違った噂について解説していきます。
(1) 自己破産したら戸籍に傷がつく
自己破産しても戸籍に傷はつきません。
戸籍や住民票などには、一切「自己破産した」という情報は載りません。
恐らくこれは、「身分証明書」という、全く別な書類の記載事項(破産手続開始決定を受けていないこと)と混同した話であり、その身分証明書についても、破産手続が終わり免責を得て復権した時点で、自己破産に関する記載は抹消されます(したがって、身分証明書に自己破産に関する記載が存在するのは、破産手続開始の時点から通算しても、数か月間に限った話です)。
(2)進学や就職、結婚には影響しない
自己破産しても、自分の進学や就職・結婚には、通常は影響しません。
進学・就職する際に過去の自己破産の有無を調べられることはありませんし(ただし、銀行や警察への就職など、職種によっては調査されるケースもあります)、結婚に関しても、本人が自ら打ち明けなければ、自己破産したということは、結婚相手であってもまず知り得ない情報です。
自分の子供にも同様で、通常、影響はありません。
ただし、例えば、奨学金制度を利用する際に子どもの保証人になれない場合があることには注意が必要です。
(3) 今住んでいるアパートやマンションから追い出される
家賃をきちんと支払っている限り、自己破産しても今住んでいる賃貸からは追い出されません。
ただし、家賃の滞納をしていた場合は、自己破産によってそれを踏み倒すわけですから、追い出されてしまう可能性があるでしょう。
かといって、自己破産することを決めた後、破産申立て前に、今住んでいるアパートから立ち退きたくないからと家賃滞納分だけを先に返済してしまうと、その金額など事情によっては、免責不許可事由に該当し、他の借金を含めて、借金の免責自体が認めて貰えなくなってしまう可能性があります。
実務上、居住している物件の家賃であり、滞納分が2~3ヶ月程度であれば、破産申立て前に支払っても、(法律上はルール違反ではあるけれども)裁判所はそこまで問題視しませんが、できれば、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。
(4) 会社をクビになる
現在の法制度では、自己破産を理由にしてクビにすることはできません。それは法的には無効な不当解雇になります。
なお、破産手続では、手続開始時点の退職金額を証明する書類を勤務先から発行してもらい、裁判所に提出する必要がありますから、経理担当者には自己破産をすることが知られてしまう可能性があります。
どうしても会社に知られたくない場合(会社に退職金額の証明書の発行を依頼できない場合)には、代わりに、会社の就業規則(退職金規定)及びこれをもとに自身で計算した退職金額の計算書を提出することになるでしょう。
(5) 選挙権を失う
自己破産をしても、選挙権はなくなりません。
選挙制度は民主主義国家のとても重要な仕組みです。自己破産をしたからといってその権利は、はく奪されません。
(6) 海外旅行・引越しができなくなる
自己破産手続が終わった後にする旅行や引っ越しは全く問題ないです。
ただし、破産手続が管財事件となった場合には、自己破産手続中に関しては、転居や旅行等には、裁判所の事前許可が必要になります(期間としては3ヶ月~半年程度です)。
破産者の行方が分からなくならないように、破産手続中に限り、こうした移動の制限を設けています。
4.まとめ
自己破産には、借金を無くせる反面、財産を処分しなければいけなかったり、一定期間クレカを持てなかったりするデメリットもあります。
自己破産を行なうのには抵抗があるかもしれません。
しかし、自己破産をすると借金が全て無くなるという、デメリット以上に大きなメリットがあります。自己破産をすることで、借金返済に追われる生活から抜け出せる可能性があります。
子供や家族の将来に影響などはありませんし、自己破産を理由に会社をクビになったりもしません。
現在借金問題を抱えている方は弁護士に相談してみてください。
泉総合法律事務所では、ご相談者様の状況に応じて、適切な対応を取らせて頂きます。
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