債務整理

自己破産するにはどうすればいい?|手続きの流れ

借金を解決する方法には様々なものがあります。
中でも有名なものは「自己破産」でしょう。

「有名人が多額の負債を抱えて自己破産した」というニュースも報道されることがあるので、言葉だけは知っている方も多いのではないでしょうか。

では、この「自己破産」とは具体的にどういった手続きなのでしょう?

ここでは、借金でお悩みの方のために、自己破産の概要や手続などについての基本を解説します。

1.自己破産とは

まずは、自己破産の概要を説明します。

(1) 借金を全額免除する法的手続

自己破産をするには、裁判所に申立てを行う必要があります。

自己破産は「破産法」に基づいて行う手続なので、厳格な処理のための様々な書類が必要で、融通が利かない側面もあります。
しかし、成功すれば法律的に何の問題もなく借金問題を解決することが可能です。

自己破産最大のメリットは、借金が帳消し、つまりゼロになることです。

滞納している税金や故意に他人へ危害を加えたことによる損害賠償など、一部の債務については自己破産では解決できませんが、銀行や消費者金融などからの借り入れやクレジットカードによる借金、そして個人間の借金に至るまで、ほとんどの借金は支払いが免除されます。

(2) 破産手続と免責手続に分けられる

自己破産は「破産手続」と「免責手続」の2つで構成されています。

まず、破産手続とは、破産申立人が持つ一定以上の財産を処分してお金に換え、そのお金を全ての債権者に配当する手続です。

次に、免責手続とは、破産申立人の借金を帳消しにするための手続です。
借金を帳消しにしてもらうことを「免責」と言い、この許可を裁判所から得ることが自己破産の目的です。

つまり、自己破産手続の全体像は以下のようになります。

  • 自分の財産が処分されてお金に換えられ、債権者への支払いに充てられる(破産手続)
  • それでも残った借金については、支払義務をなくして帳消しにする(免責手続)

簡単に言えば「財産を処分してまで返済しようとしたのだから、残った借金は見逃してあげましょう」という制度が自己破産なのです。

(3) 管財事件と同時廃止がある

自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2パターンがあります。
この2つのうちどちらを選ぶのかは、破産者ではなく裁判所が決定します。

①管財事件とは

原則的な自己破産の形は管財事件の方です。
自己破産の申立人に一定以上の財産がある場合などに行われます。

破産手続の開始時に裁判所が「破産管財人」という人を選任し、この破産管財人が自己破産する人の財産を調査し、財産を処分してお金に換え、債権者に配当するのが、管財事件の概要です。

破産手続の開始から終了まである程度の時間がかかります。

②同時廃止とは

同時廃止とは、自己破産手続の開始と同時に破産手続を終了するものです。
自己破産する人が債権者に配当できるほどの財産を持っておらず、さらに免責不許可事由がない場合などに行われます。

処分する財産がないため破産管財人の選任などは行われず、結果として借金問題を早く解決することができます。

自己破産の本来的な形は管財事件ですが、財産がない状態で自己破産する人が多いなどの理由から、現実的には同時廃止で処理される案件の方が多くなっています。

自己破産手続き|同時廃止から管財事件へ切り替わる場合とは?

[参考記事]

自己破産手続き|同時廃止・管財事件が選択される条件とは?

2.自己破産の条件

自己破産は誰でもできるわけではありません。
以下2つの条件を満たしている必要があります。

(1) 支払不能状態である

好きなように自己破産できてしまうと、「借金を支払える資力があるけど、自己破産して借金を帳消しにしたい」と考える人が出ないとも限りません。

自己破産は借金を「支払不能」になってしまい困っている人を救済するための制度です。

何をもって「支払不能」とするかは最終的には裁判所が客観的に判断して決めることになりますが、以下のような場合は原則支払不能とはなりません。

借金の額が多くても返済可能なだけの収入がある

借金がたとえ1億円以上あっても、それを返せるだけの収入がある場合は支払不能だと認めてもらえません。

借金の額で支払不能かどうかが決まるのではなく、収入とのバランスを考えて判断されることになります。

収入がなくても財産をある程度処分すれば返済ができる

仮に収入がなく、借金の額が大きい場合であっても、債務者が保有する財産をお金に換えれば返済が可能な状態であれば、やはり支払不能とは認めてもらえない可能性が高いです。

ただし、財産があってもそれをお金に換えるのが難しいなどの事情があれば、支払不能と認めてもらえる可能性があります。

[参考記事]

自己破産できる金額はいくらから?

(2) 免責不許可事由がない

免責不許可事由」とは、簡単に言えば「免責(借金を帳消しにすること)を許可できない理由」です。

破産法では、様々なものが免責不許可事由とされています。
代表的なものをピックアップして簡潔に説明します。

  • 借金の理由が浪費やギャンブル
  • クレジットカードで買ったものを売却して現金化し、他の債務の支払いに充てた
  • 申立ての1年前以内に資産があると嘘をついて借り入れをした
  • 財産を隠す、故意に減らす、価値を損なうなどした
  • 特定の債権者にのみ有利になるような返済をした
  • 自己破産の手続で虚偽の内容を含む書類を提出した
  • 裁判所や破産管財人の業務に非協力的、または妨害するなどした
  • 前回免責を受けてから7年経っていない

もっとも、上記のような事情がある人であっても、多くの場合は「裁量免責」といって、裁判官の裁量による免責を受けています。

どのようにすれば裁量免責を受けられるのかは、弁護士に相談してご確認ください。

3.自己破産の流れ(東京地裁の場合)

ここからは、自己破産の実際の流れを紹介します。

個人が自力で行う場合、裁判所に自己破産を申立てるための書類の収集から始めなければなりません。
裁判所に出向いて書類をもらうか、裁判所のホームページなどからダウンロードして印刷する等の方法があります。

その後も様々な書類と手続が必要ですが、現実問題として独力で続けるのはかなり大変なので、弁護士に依頼するのが一番です。

以下からは、弁護士に依頼した場合のフローについて言及します。

(1) 破産手続

まずは破産手続の流れを紹介しますが、その少し前段階である、弁護士に依頼した後の流れから述べていきます。

①受任通知の送付

弁護士に依頼すると、弁護士が各債権者に「受任通知」というものを送付します。
これを受け取った債権者(銀行や消費者金融,クレジットカード会社など)は、それ以降債務者本人ではなく弁護士とやり取りしなければならない決まりになっています。

そのため、債務者に直接的な取り立てが行われなくなり、表向きは静かな生活が戻ってきます。

②必要書類の準備

弁護士とともに、自己破産に必要な書類を用意していきます。
本人が書かなければいけない書類もありますが、弁護士がサポートやアドバイスをしてくれるので安心してください。

また、様々な書類を集める必要がありますが、集めるべき書類や取得の方法などについては弁護士が色々と教えてくれるはずです。
弁護士と協力しながら書類を揃えていきましょう。

③申立てと即日面接

裁判所に申立てを行います。
その流れで裁判官との面接(即日面接)が行われますが、弁護士のみが出席するため、本人は行かなくても問題ありません。

④破産手続開始決定

基本的には即日面接が終わった次の週の水曜午後5時に、裁判所が「破産手続開始決定」を出します。

管財事件の場合、このときに破産管財人が正式に決定します。ただし,破産管財人になる予定者は、通常、申立てをしたその日の内に決まります。これは、次の⑤でご説明するように、東京地裁では原則として破産手続開始決定が出るまでの間に破産管財人予定者と面接をすることが要請されているためです。

⑤破産管財人との面接

通常、即日面接から破産手続開始決定が出るまでの間に行われます。
破産者と破産管財人(予定者)との面接ですが、弁護士が同伴してくれるので心配は必要ありません。

破産管財人から聞かれたことを正直に答えていけば問題ないケースが大半です。

⑥債権者集会

管財事件の場合は、裁判所で裁判官や破産管財人等とともに債権者集会が行われます。
これにも破産者本人が出席しなければなりませんが、弁護士が同伴してくれるので安心してください。

債権者集会では、破産管財人が破産者の財産や、財産をお金に換えたことによる収支、それによる債権者への配当などについての報告が行われます。

また、破産管財人から免責についての意見も述べられます。

債権者集会というと、破産者が債権者から吊し上げされるようなイメージがあるかもしれませんが、実際には極めて静かに進行します。
免責に異議のある債権者が出席していなければ、5~10分で終わることもあります。

⑦免責手続へ

債権者集会後は、免責に関する決定を待つことになります。

(2)免責手続

免責手続は破産手続と並行して進められていきます。

通常は破産手続の申立てと同時に免責許可の申立ても行います。
仮に破産手続の申立てのみを行った場合でも、免責許可の申立てを同時にしたものと扱われます。

申立て後は以下のことが行われます。

①免責の調査

破産手続と同時並行で、破産管財人(同時廃止の場合は裁判官や裁判所書記官)が免責に関する調査を行います。

主に行われるのは「免責不許可事由」がないか、事由がある場合はその程度がどのようなものなのかという調査です。

免責不許可事由がある場合、破産管財人や裁判官は裁量免責を与えるべきかどうかも調査します。

②免責審尋

免責を与えるべきかどうかを判断する材料を得るために、裁判官が破産者と面談をします。
免責審尋が行われない裁判所もあるようですが、東京地裁の場合はほぼ必ず行われることになっています。

弁護士と一緒に出席できるため、不安がある場合は弁護士にサポートしてもらいましょう。

③免責に関する決定

裁判所が免責を許可するか、あるいは不許可にするかを決定します。

免責が不許可になった場合、破産者は「即時抗告」という手続をして不服申立てをできます。
もし免責を許可してもらえず即時抗告をしたい場合は、弁護士と相談して今後の対応を決めてください。

無事に免責が許可されると、債務は0になり自己破産手続きが終了します。

4.自己破産はまず弁護士へ相談を

自己破産手続においては、破産手続と免責手続で面談が行われます。弁護士のサポートがないと不安なことも多いはずです。

手続きを行う際には、弁護士に依頼して、適切なアドバイスをもらいましょう。

また、自己破産をする前にも弁護士の力は必要です。

「自分は自己破産に必要な支払不能状態なのか?」「免責不許可事由はあるのか?ある場合は裁量免責を得られそうなのか?」などを判断するには、弁護士へ相談しなければなりません。

効率的に自己破産を成功させて借金を早く解決するためにも、債務整理や自己破産の実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

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