債務整理

個人再生のデメリットとは?

個人再生は、借金を最大10分の1まで減額できる債務整理方法です。
住宅ローン特則を利用することで持ち家を維持できるというメリットがあり、また、自己破産のように財産を処分する必要もありません。

それを聞くと、その分デメリットも大きいのではないか、と考える方もいます。
実際、個人再生にはメリットがたくさんある反面、デメリットも存在します。

この記事では、個人再生のメリットとデメリットを解説していきます。

現在借金にお悩みの方で、「個人再生について詳しく知りたい」という方は是非一度ご覧いただき、手続きをご検討ください。

1.そもそも個人再生とは?

個人再生とは、債務整理手続という、借金を合法的に減らすことができる方法の1つです。借金が5,000万円以下(※住宅ローンのような担保付債務は除きます)の人が、裁判所からの許可を得ることで、借金を大幅に減額してもらえます。

個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、減額が認められるための条件が異なりますし、減額後の返済額が変わる場合もあります。弁護士と相談のうえ、自分に有利な手続きを選ぶべきです。

個人再生では、最大で10分の1の金額まで借金を減額することが可能です(減額幅は債務総額などの各条件によって異なります)。
そして、減額後の借金を原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可能)かけて分割して返済する形が取られます。

このように、個人再生とは減額した債務を分割払いする制度なので、利用できる条件として、安定した収入が見込めることが必要です。

個人再生の最大の特徴は、住宅ローン特則を利用できる点です。住宅ローン特則の条件を満たす場合に、これを利用することで、持ち家を残すことができます。

では、次の章で、個人再生のデメリットを詳しく解説していきます。

2.個人再生のデメリット

(1) クレジットカードやローンが一定期間使えなくなる

個人再生を始めとする債務整理をすると、今持っているクレジットカードは全て使えなくなります。
そして、信用情報機関に事故情報として登録されます。

お金を貸す際やクレジットカードを作る際、各業者は信用情報機関に登録された情報を参照して、そこに名前があった場合、審査を通過させないようにしています。
これがいわゆる「ブラックリスト入り」の状態です。

ブラックリストに載っている間は、新規のクレジットカードは作れませんし、ローンも組めません。

しかし、永遠にブラックリストに載っているわけではなく、個人再生では5~10年程で事故情報が削除されます。

(2) 官報に氏名と住所が載る

個人再生手続きを行うと、官報という政府が毎日発行している新聞に自分の氏名と住所が載ります。

一般の方はほとんど官報を見ませんし、官報には毎日何人分もの自己破産や個人再生をしたという情報が載っているので、官報に載ったからといって自分の周囲に個人再生をした事がバレるという可能性はかなり低いでしょう。

仮に官報を取っている会社に勤めている場合でも、官報を取る会社の目的のほとんどは、「内閣府令・省令の制定・改正」や監督官庁の「人事異動」に関する情報です。破産者一覧を見る事はほとんどないでしょう。

官報を見た闇金などの違法な金融業者からのダイレクトメールなどが届く可能性はありますが、お金を借りなければ問題ありません。

(3) 手続きが複雑で、利用の基準が厳しい

個人再生は、債務者が資産を処分しないにもかかわらず、債務を大幅に減額してもらえるという、債務者にとって有利な法制度です。
このような大きな特典を債務者に与える以上、制度の運用は厳格になされなくてはなりません。

ある債務が減額の対象となるか、その債務額は正しい金額かどうかなどが個人再生委員と裁判所によって厳密な法的検討を受けます。

分割弁済するべき最低金額を算出するため、債務者の資産価値が詳しく調べられますし、給与所得者等再生では可処分所得の計算もしなくてはなりません。

分割弁済が可能かどうかを判断するために、債務者はもちろん、その家族分も含めて、所得と家計の収支は全部、裁判所に報告しなくてはなりません。

そして分割弁済の計画案(再生計画案)も、債務者が自ら立案しなくてはならないのです(個人再生委員は、その手助けはしてくれますが)。

いわば、債務者の世帯の経済状態を裁判所に全て把握されたうえで、審査されるわけです。そのための資料はすべて申立人である債務者が集めたうえ、その内容をまとめた報告書類を作成して資料と共に提出しなくてはなりません。

住宅ローン特則の利用を希望する場合は、申立て前に、銀行など金融機関側との事前協議も必要です。

このように、個人再生を行うには、多くの複雑な手続が必要で、そのための資料と書類もかなりの分量になります。

もちろん、債務者本人だけで申し立てを行うことが禁じられているわけではありません。しかし、法的な知識のない一般の方が、自分だけで間違いなく個人再生手続を成功させるのは事実上、至難の業です。

個人再生手続に失敗すれば、申立てを受け付けてもらえない、受け付けてもらえても減額と分割弁済を認めてもらえない、という危険があります。
弁護士に相談、依頼して申立てをすることを強くお勧めします。

(4) ある程度費用がかかる

個人再生を行う場合には費用もかかります。

個人再生にかかる費用の内訳は、裁判所に払う費用・申立て代理人弁護士に払う費用の2種類に分けられます。

①裁判所に支払う金額

裁判所に払う金額は、裁判所よって異なりますが、今回は東京地方裁判所(東京地裁)の例で見てゆきます。

ただし、東京地裁による手続きは特殊で、別の裁判所とは異なる事も多いので、その他の裁判所を利用する方は注意が必要です。相談する弁護士に聞いてみてください。

【東京地裁の裁判所費用】

申立て手数料:10,000円
官報公告費用:13,744円
予納郵券
(1) 1620円分(120円切手×2枚,84円切手×10枚,20円切手×20枚,10円切手×13枚,1円切手×10枚)
(2) 84円切手×3枚(郵送申立ての場合は,84円切手×4枚)
(3) 120円切手×再生債権者数×2枚
個人再生委員に対する報酬:代理人弁護士が申立てをする場合15万円、それ以外の場合~25万円

(※2020年2月現在)

②弁護士に支払う金額

個人再生をするのであれば、弁護士に依頼する事をオススメします。

個人再生にかかる弁護士費用の相場は30~50万円程と言われていますが、さらに住宅ローン特則を利用して個人再生を行う場合、上記費用に大体5~10万程上乗せされます。

ちなみに、当泉総合法律事務所の個人再生の弁護士費用は以下のようになっております。

住宅ローン条項なし

32万円(別途:事務手数料3.5万円)

住宅ローン条項あり

40万円(別途:事務手数料3.5万円)

※ 再生委員報酬として15~20万円(裁判所により異なる)が必要です。
※ 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。

(5) 保証人に請求がいく

借金に保証人や連帯保証人がついている場合、個人再生をすると、保証人にも請求がいきます。
個人再生をする場合、保証人への迷惑は避けられないのです。

話し合って事情を理解してもらう等、なんらかの手だてを取る必要があります。

(6) 税金や社会保険料の滞納があっても減らせない

勘違いされている方もいらっしゃるのですが、個人再生などの債務整理手続をして借金を減額してもらっても、社会保険料・税金・刑事罰の罰金等は減額・免除されません。

もし滞納してしまっている場合は、役所に分割払いを申し出るなどしなければならないでしょう。

3.個人再生のメリット

(1) 財産の処分なしで借金を大幅に圧縮できる

自己破産では、生活に必要な一部の財産を除いて、一定以上の価値ある資産は全て処分して債権者への弁済(配当)にまわさなければいけせん。
任意整理では、利息のカットしか出来ず、借金の元本が減らないので、債務整理の効果は限定的です。

それに対し、個人再生を行う場合は、財産の処分を強要はされません

ただし、個人再生の分割弁済の総額は、自己破産をしたと仮定した場合に、処分して配当に回されるであろう資産総額以上の金額でなくてはなりません(清算価値保障の原則)。

分割弁済の総額が、自己破産の場合の配当総額を下回るならば、債権者としては債務者に自己破産してもらった方が良いということになってしまうからです。

(2) 受任通知送付で取り立てが止まる

個人再生などの債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は、まず受任通知を各債権者に送ります。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理人となり、債務整理手続を行うことを知らせる通知です。
これが送付されると、債権者からの電話や郵便等による取り立ては止まります

他にも、個人再生を行うメリットはたくさんあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

個人再生手続のメリット一覧と各メリットの注意点

[参考記事]

個人再生手続のメリット一覧と各メリットの注意点

4.個人再生をご検討の方へ弁護士へ

個人再生にはデメリットもありますが、同時に、持ち家を残しながら借金を大幅に圧縮できる、自己破産と違い財産は処分しなくて良いなど、様々なメリットがあります。

債務整理を行うのには抵抗があるかもしれません。
しかし、借金を減らすことができれば、借金返済に追われる今の生活から抜け出すことができます。個人再生なら持ち家を残せる可能性があるので、環境の変化を家族に強いることもありません。

現在借金でお悩みの方は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。ご相談者様の現在の状況に応じて、的確に問題解決のアドバイスをさせていただきます。

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