交通事故 [事例2]

相談直後に整形外科に行き、因果関係が認められた

40代男性
主な症状損害賠償金
頚椎捻挫等 270万円

背景

Aさんは、複数台の車が絡む玉突き事故により、頚椎捻挫等の受傷をしました。Aさんは、事故からそれほど日が経っていない治療中に来所されましたが、損保の対応に疑問を抱いていたこと、不安を解消するために、弁護士費用特約を利用してご依頼されました。

対応

Aさんは、ご依頼の時点で、約1か月ほど整形外科通院されておらず、また通院の必要性も無いと考えていたようでした。しかしながら、法的には、1か月以上整形の通院が空いてしまうと、事故による負傷のための治療(因果関係)に疑義が出てきます。この点について、極めて危険なので、「すぐに整形に通院すべき」とお伝えし、通院していただきました。
その後の通院についても気を付けていたため、治療の最後まで因果関係が問題になることはありませんでした。

結果

その結果として、治療終了後の後遺障害認定においても、14級9号を獲得し、最終的には270万円もの賠償金を獲得しました。
万一、ご相談の時点で1か月以上経過していたとしたら、このような結果が得られませんでした。この因果関係という部分は、後からは取り返しがつかない部分ですので、弁護士費用特約有の場合には、比較的早めにご相談いただけると、良い結果につながりやすいと思います。

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