債務整理

自己破産の必要書類とは?

借金が大きくなり過ぎてどうしようもなくなってしまった場合の解決方法の1つとして、「自己破産」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。

自己破産は、裁判所を通して行なう債務整理の手続の1つです(裁判所を通じて行なう債務整理としては、他に個人再生があります)。
裁判所での手続には、たくさんの書類が必要となることが多いですが、自己破産も例外ではありません。

これから自己破産で借金を解決したい人の中には、「どういった書類が必要になるのか?」と疑問に思っている人もいるでしょう。

ここでは、自己破産を検討されている方への情報提供を目的に、自己破産に必要な書類を紹介していきます。
多くの借金を抱えて自己破産を検討している方は、ぜひ参考にして下さい。

1.自己破産とは?

まずは、簡単に自己破産について説明します。

簡単に言えば、自己破産は「裁判所に借金をゼロにしてもらうための手続」です(借金をゼロにすることを裁判所に認めて貰うことを免責許可と言います)。

しかし、何もしないで借金がゼロになるわけではありません。自分が持っている一定以上の財産を処分してお金に換え、これを債権者に弁済(配当)し、それでも残った借金について、ようやくゼロにして貰える、という制度なのです。

財産を処分する」という点に不安を持つ人もいると思いますが、財産のうち処分・配当の対象になるのは、以下のようなものです。

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金口座の残高(口座を複数持っている場合は、各口座の残高の合計額で判断されます)
  • 評価額が20万円を超える財産(よく問題となるのは、不動産や車、保険の解約返戻金、退職金など。保険の解約返戻金については、保険を複数契約している場合は、各保険の解約返戻金の合計額で判断されます。なお、退職金に関しては、具体的な退職の予定がない場合は、実務上、退職金の見込み額の8分の1が20万円を超えるか否かで判断されます)

各裁判所の規定にもよりますが、生活に必要な家具家電等は、基本的に処分されません。
もし一定以上の財産を持っていない場合には、何も手持ちの財産を処分せずに自己破産して借金をゼロにして貰うことも可能です。

しかし、この「一定以上の持っている財産は処分する」という制度が、多数の書類が必要な理由に繋がっているのです。

(1) 財産の有無を証明する書類が必要

自己破産のときには、まず、処分する財産があるのか、財産がある場合は、金額的にどれくらいのものなのかを証明しなければなりません。

財産というと、現金や預貯金の口座残高をイメージする人もいるかもしれませんが、不動産、車、有価証券、保険の解約返戻金、将来貰う予定の退職金なども全て財産です。
そのため、財産が多い人は、様々な書類を準備して提出しなければなりません。

もし書類の用意が面倒だからといって書類を出さないと、自己破産で禁止されている「財産隠し」を疑われ、最悪の場合、自己破産に失敗してしまう(免責が不許可になる)可能性もあります。

また、財産の少ない人であっても、本当に財産が少ないことを証明するために様々な書類が必要です。

(2) 債権者に関する情報も必要

自己破産では全ての債権者が平等に扱われ、債権額の比率に応じて平等に弁済を受けます。
このため、自己破産をする人は、全ての債権者と各債権者に対する借金の額を明らかにしなければなりません。

「友人からの借金は返さないと今後の関係にヒビが入りそうだから、自己破産の手続から外しておこう」などということは、自己破産では許されないのです。

全債権者に関する情報や借入日、返済日などについての情報が必要となるため、書類の作成には時間がかかります。

2.自己破産に必要な書類一覧

東京地裁で自己破産をする場合には、東京地裁に書式が用意してある書類がいくつかあるので、それを利用して下さい。

弁護士に依頼すれば弁護士が正しい書類を用意してくれますが、自力で書類を揃えるのであれば、まずは以下の窓口へ連絡する必要があります。

〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1-4
東京家庭・東京地方・東京簡易裁判所合同庁舎(法務省合同庁舎C棟)5階
東京地裁民事第20部(破産申立)
03-3581-3483
03-3581-3548

裁判所に書式がないものについては、申立人が自分で集める必要があります。

まず、裁判所に書式がある書類について説明します。

(1) 破産申立書(書式あり)

その名の通り、自己破産の申立てをするための書類です。
書式に沿って埋めていけば基本的に問題ありませんが、わからないことがあれば弁護士に聞きましょう。

(2) 陳述書(書式あり)

収入や家族構成、自己破産を申立てするに至った具体的な事情などを記します。

過去に勤めていた会社に関する収入も書く必要があるため、思い出せない場合は過去の通帳を確認するなどして下さい。

自己破産に至った事情については、借金の理由によっては明かしたくないこともあるかもしれませんが、嘘を書くと自己破産手続に支障が出る可能性もあるため、正直に書きましょう。

(3) 債権者一覧表(書式あり)

全ての債権者に関する情報を書きます。
債権者の名称、住所、借入時期や借入額などを明記して下さい。

なお、公租公課(税金や年金、国民健康保険料など)の滞納がある場合は、一般用の債権者一覧表とは別に、公租公課用の債権者一覧表を作成する必要があります。

(4) 財産目録(書式あり)

保有している資産の一覧とその細目を記入します。
嘘のないように記載することはもちろん、間違いがないように注意して下さい。

自分の財産であっても、自分で正確に把握していない場合があるので、きちんと調べながら書き込むことをお勧めします。

(5) 家計全体の状況(書式あり)

1ヶ月単位でのご自身の家計の収入と支出の内訳を記入します。
東京地裁の場合は、直近2ヶ月分の家計収支表を作成する必要があります。

ここからは裁判所に書式がないものを紹介していきます。

(6) 住民票の写し

住民票上の住所地を管轄する役場で入手出来ます(一部のコンビニ等では、マイナンバーカードがあれば、店内の機械を利用して発行することも可能です)。

東京地裁の場合は、以下の要素を全て満たした住民票が必要です。

  • 本籍の記載がある
  • 世帯全員の記載がある(末尾に世帯全員証明の文言がある)
  • 住民票の写しの発行日が自己破産申立ての3ヶ月以内
  • マイナンバー(個人番号)については記載を省略する

なお、申立人が外国人の場合には、「外国人登録原票記載事項証明書」を添付する必要があります。

また、住民票上の住所と現住所が一致しない場合は、申立時点での現住所を管轄する裁判所に申立てを行なう必要がありますので、住民票上の住所が東京都であっても、実際の現住所が他の道府県にある場合は、東京地裁ではなく、その現住所を管轄する裁判所へ破産申立をすることになります。

(7) 給与明細

勤務先から給与を貰っている人は、収入を証明するものとして、給与明細を提出して下さい(なお、別に賞与を受給している場合は、賞与明細も必要です)。

もし明細を紛失してしまった場合は、職場から再発行して貰えば良いのですが、それが難しい場合は、給与振込口座の通帳で収入を証明することも可能です。

(8) 通帳のコピー(2年分)

収支の状況を証明するために、全ての預貯金口座の通帳のコピーを直近2年分提出します(解約済みの口座についても提出が必要です)。

もし、預金通帳の中に合算記帳や一括記帳がある場合は、該当する期間の部分の取引明細書が別途必要になるので、銀行に問い合わせて下さい。

(9) 源泉徴収票や課税(非課税)証明書

収入を証明するために、勤務先発行の源泉徴収票が必要です。
紛失してしまった場合は、職場などにお願いして再発行して貰いましょう。

もし再発行が難しい場合は、役場で課税証明書を発行して貰って下さい(裁判所の運用によっては、源泉徴収票が提出可能な場合でも、それと併せて、公文書である課税証明書の提出を求められる可能性もあります)。

収入がない場合でも、それを証明するために「非課税証明書」が必要です。

自営業者に関しては、確定申告書の提出が求められます(場合によっては、直近に行なった確定申告の対象期間以降に作成した帳簿類等をもって、最新の資産及び事業収支の状況の疎明が必要になる可能性もあります)。
自営業者の場合も、確定申告書と併せて、公文書である課税証明書の提出を求められる可能性があります。

(10) 居住地がわかる資料

現住所が申立人本人や親族の持ち家の場合は不動産登記簿謄本を、賃借物件に住んでいる場合は賃貸契約書を、それぞれ提出します。

なお、現住所が、申立人自身(及び親族)の所有物件でも賃借物件でもなく、かつ、物件の所有者または本来の賃借人と申立人との間で、賃貸借契約書を特段作成していないような場合(例えば、知人の家に居候しているような場合)には、物件の所有者または本来の賃借人に「居住証明書」を作成・提出して貰う必要があります。

(11) 財産の内容・金額がわかる資料

人によって異なりますが、以下のようなものが代表例です。

  • 不動産を保有している人…不動産業者の査定書
    ※なお、固定資産税評価証明書に関しては、実際の不動産の時価を反映していない(時価よりも相当低い値段で設定されている)ことが多いため、基本的には、不動産の現在価値の疎明資料としては不適当と考えられており、裁判所によっては、評価証明書を提出しないよう事前にアナウンスすることもあります。
  • 自動車やバイクがある人…車両の価値がわかる査定書と車検証
    ※なお、自動車等が申立人の財産であるか否かは、基本的には、車検証の名義で判断されますが、もし、財産隠しの意図で第三者に自動車の名義を移転した場合には、管財人によりその譲渡行為が否認される可能性があります。また、例えば、申立人所有の自動車を下取りに出して、その下取り代金で新たに自動車を購入した際に、家族の名義で登録した場合には、購入時点での申立人に財産隠しの意図まではなかったとしても、その自動車は、実質的には申立人自身の財産であるとみなされる可能性があります。
  •  将来退職金を貰える予定の人…退職金見込額証明書
    ※なお、人によっては、どうしても勤務先に退職金見込額証明書の発行を頼みづらいということがあり得ます(勤務先に証明書の利用目的を説明しなければならないため)。そのような場合は、就業規則・退職金規程と、それに基づいた退職金見込額の計算書を代わりに提出するという方法も検討することになるでしょう。
  • 保険に加入している人…解約返戻金の有無・金額がわかる書類
    ※いわゆる保険証券だけだと、現時点での解約返戻金の算定金額が判然としないことが多く、そのような場合は、別途、保険会社から、解約返戻金の残高証明を発行して貰うのが確実でしょう。

実際にどれが必要になるのかは、適宜弁護士に聞いて確認するといいでしょう。

(12) その他、事情を説明するために必要な書類

例えば、病気や怪我、障害などが原因で現在働くことが出来ず、収入がない場合には、医師による診断書や、薬局でもらうお薬手帳等を提出します(医師の診断書は、症状・障害の程度によっては、本人の裁判所への出廷が困難な状況にあることの事情の疎明にも利用することがあります)。

また、生活保護の受給者に関しては、生活保護受給証明書も必要です。
年金受給者も、その受給証明(受給資格及び受給金額について)が必要ですし、児童手当・障害手当等の公的な扶助を受けている場合も同様です。

既に財産に関する訴訟を提起されている、または既に判決が出ている場合は、訴状や判決書等が必要になります。
もし、既に差し押さえ・強制執行まで手続が進行している場合は、差押命令書や競売開始決定書等の提出も必要になるでしょう。

なお、差し押さえとの関係で少し補足しておくと、今般の法律の改正で、令和2年4月1日より、判決等の債務名義を持っている債権者は、金融機関から、債務者の預貯金債権に関する情報(申立人がどの支店に口座を持っているか等)の提供を受けることが可能となりました。

さらに、養育費等の一部の債権については、債務名義を持っている債権者は、自治体等から、債務者の給与債権に関する情報(誰が申立人に給与を支払っているか=申立人がどこに勤めているか等)も取得することが可能となりました。

したがって、判決等の債務名義を取られた(あるいは取られそう)という状況にある方は、出来る限り速やかに破産申立の準備を整えるよう努めましょう(破産申立をして、破産手続が開始されれば、その後から新たに強制執行手続を始めることは出来ませんし、既存の強制執行手続についても、破産手続が開始した時点で、失効あるいは一旦中止となります)

3.自己破産に必要な書類は弁護士に確認を

このように、自己破産をするには、数多くの書類が必要です。
裁判所に書式がある書類も多いですが、それでも、正確に記入するのは意外と難しく、作成に時間がかかるのが実情です。

また、集めて提出するだけの書類であっても、多くの種類があるため、集めるのに時間がかかるでしょう。
さらに、必要になる書類は、人によって違うので、「自分が自己破産するときには何が必要なの?」と迷ってしまう人もいる筈です。

何が自分に必要で、どのようにして書類を集めればいいのかは、弁護士に相談して確認して下さい。

弁護士ならば、個々のケースに応じて何が必要かを熟知していますし、書類の記入方法や収集方法にも精通しています。
自己破産手続自体も、弁護士に依頼して代行してもらうのが最も効率的です。

一刻も早く借金を解決するために、泉総合法律事務所の弁護士を是非とも頼ってみて下さい。借金問題のご相談は何度でも無料となっております。

泉総合法律事務所の「秋葉原支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
東京都エリアの支店を探す