債務整理

自己破産できる金額はいくらから?

自己破産は、借金が返せなくなった場合に、その債務を合法的になくすことができる債務整理方法の1つです。

債務整理方法の中でも、自己破産は特に有名です。これを読んでいる方の中には、自己破産によって借金を無くすことを前向きに検討している方もいらっしゃると思います。

しかし、「借金がいくら以上あったら自己破産できるのか?」「100万円未満の借金でも自己破産って認められる?」といった、自己破産を行なう上での債務額に対する疑問をお持ちの方は多いようです。

この記事では、自己破産における借金額に条件があるのかを説明していきます。

1.自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立をして借金を全て無くして貰う債務整理方法です。

より具体的に言えば、所有財産のうち、生活に必要な一部の財産を除き、全てを処分して債権者への配当に充てた上で、今まで背負っていた借金を全て無くして貰えます。借金を全て免除して貰うことを「免責」と言います(ただし、滞納している税金や社会保険料、養育費等といった非免責債権は除きます)。

自己破産以外の債務整理方法(任意整理、特定調停、個人再生)は、債務の減額や分割払いをするものですが、自己破産だけは、免責が許可されれば、(非免責債権を除き)残った債務を一切支払わなくて良くなるという点が大きなメリットと言えましょう。

また、自己破産の申立てを弁護士に依頼すれば、弁護士は各債権者に対し、自分が破産申立手続を受任した旨を通知します。これを「受任通知」と言い、この通知を受けとった後は、貸金業者から本人に対する債権取り立ては法律(貸金業法)で禁止されますので、生活の平穏を取り戻せます。

なお、違法なヤミ金融業者は、登録された貸金業者ではないので、上の法律の規制は及びません。もっとも、現在では、貸金業違反や出資法違反を理由に弁護士から刑事告訴されるリスクがあるので、弁護士が代理人となれば、違法業者は取り立てをあきらめてしまうことが通常です。

2.自己破産は借金がいくらからできる?

では、自己破産は、いくらの債務額からできるのでしょうか。

ネットニュースや記事では、有名人による数千万円や数億円の破産などが取り上げられている事から、そういった多額の借金でなければ自己破産できると思い込んでいる人もいるようです。
しかし、そんな事はありません。少額の借金でも自己破産できる場合があります。

結論から述べると、法律上、自己破産を行なうのに債務額の制限はありません

自己破産をするにあたって、借金額の多寡は、自己破産手続の開始を認めるかどうかを判断する一事情に過ぎません。

というのは、自己破産手続を開始するための要件は、債務者が「支払不能」であることであり(破産法第15条1項)、裁判所は借金の金額だけを見るのではなく、債務額も含めた諸事情を考慮して、その人が「支払不能」かどうかを判断するからです(ただし、一般論として、負債額が少ない場合には「支払不能」の判断に当たって消極の材料として働くということはあるかと思います)。

ここに「支払不能」とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法第2条11号)を言います。

では、どんな場合が、これに当たるのでしょうか?

3.裁判所に支払不能と判断される3つの基準

(1) 支払い能力の欠乏

「支払能力を欠くために」とは、文字通り、債務者に借金を返済できる能力(債務返済の見込み)がないことです。

ただし、これは「いま、手元にお金がない」ということだけを意味しているのではありません。

支払能力は①財産、②信用、③労務(収入)の3要素から成立し、この3つのどれによっても債務の弁済が不可能と判断される場合が支払能力を欠く場合と理解されています(東京高裁昭和33年7月5日決定・金融法務事情182号3頁)。

そのため、現時点の財産がなくとも、まだ若くて健康で、これまで継続して収入を得てきたため、今後も働けば収入を得られる見込みが高い場合は、借金額が少額の場合は、支払不能とは認められない可能性もあります。その場合は、任意整理や個人再生を検討するべきでしょう(なお、個人再生に関しては、債務者の支払能力に関し、「支払不能の恐れ」という要件があります)。

反対に、年金生活のお年寄りだったりすると、借金額が少額であったとしても、もう収入を得る手段が年金しかないので、支払不能と認められる場合があります。毎月の分割弁済が少額であっても生活を困難にしてしまう危険がありますから、自己破産させるべきケースなのです。

(2) 履行期にある債務の弁済が不能

自己破産の支払不能については、実際に支払時期(弁済期)が来ている債務についてのみ考慮されます。
弁済期が来ていない借金があっても、それでは支払不能にはなりません。

例えば、1年後に1,000万円を支払う事になっているが、不慮の事故でそれを支払えるだけの財力がなくなってしまったという場合、その1,000万円の借金はまだ支払時期が来ていないので、たとえ1年後に支払えないと予想される場合でも、今現在では支払不能にはなりません。

(3) 支払不能が一般的かつ継続的であること

一般的とは、弁済期が到来している債務のうち、たまたま特定の一部について弁済出来ない場合を除くという意味です。

継続的とは、債務者の一時的な資金不足を除くという意味です。

なお、このような状態にあることは、債務者の主観で決まるものではなく、客観的に判定されます。如何に債務者が内心では「まだ、頑張って支払える!」と思っていても、外にいる裁判所の目から見て無理ならば支払不能となるということです。

 

以上のとおり、自己破産手続の開始を認めて貰えるどうかは、諸事情を踏まえた総合的な判断になりますので、「借金がいくらなら自己破産できるのか?」、「自己破産できる借金の最低額は?」という質問に対する答えは存在しないのです。

良心的な弁護士であれば、「先生、この債務額で自己破産出来ますか?」と相談されれば、「お待ちください。詳しい事情をお伺いしない限りは、責任のある回答は出来ません。」と応じてくれる筈です。

なお、自己破産手続には、裁判所に破産手続を開始して貰うことができるか否かという関門(これまで述べてきたのは、この部分です)だけでなく、手続開始を認めて貰った上で、最終的に債務を免除して貰うための「免責手続」という関門もあります。

免責手続についても、債務の最低金額などの金額による制限は一切ありません。ただし、過大な借金の原因がギャンブルや浪費などの場合に免責が認められないケース(免責不許可事由)もありますので、ご注意ください。

4.まとめ

自己破産を行なうには、債務額がいくら以上という金額による条件ではなく、支払不能と言えるどうかを、裁判所が総合的な視点で判断します。この判断は、ケースによるので、一概にこうだ、とは言い切れないものです。

是非、債務額のみならず、借入の経緯や資産・収入の状況等を含めた具体的な事情を、弁護士に相談してみてください。的確な見通しを教えてくれます。

なお、債務整理の方法は、自己破産だけでなく、他にもあります。置かれている状況によっては、自己破産以外の債務整理を利用した方がメリットも大きいかもしれません。

そうした方針の検討を含め、借金にお悩みの方は、是非、泉総合法律事務所にご相談ください。

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