債務整理

自己破産手続き|同時廃止・管財事件が選択される条件とは?

自己破産手続き|同時廃止から管財事件へ切り替わる場合とは?

借金を支払い切れなくなってしまっても、裁判所に申立て、財産のほとんどを債権者に配当することで、原則として、全ての借金の全額を免除してもらえる債務整理手続が、自己破産手続です。

自己破産により借金が免除されることは「免責」、裁判所が免責を決定することを「免責許可決定」と言います。

自己破産手続では、債務者の事情により管財事件同時廃止のいずれかの種類の手続が用いられます。一般的には、管財事件の方が同時廃止よりも手間や費用などの負担が重くなりがちです。そのため、基本的にはできる限り同時廃止での手続を模索することになります。

もっとも、どちらで手続をするか決めるのは裁判所です。

弁護士と自己破産をする契約をした際に、同時廃止で手続ができるかもしれないといわれても、その後の事情変更や新事実の発覚などにより、裁判所が管財事件で手続を行うと決めてしまうことはめずらしくありません。

ここでは、自己破産の同時廃止手続きについて説明します。

1.同時廃止のメリット

まず、簡単に自己破産手続の二つの種類、管財事件と同時廃止についておさらいしましょう。

「管財事件」とは、裁判所が自己破産手続上の様々な処理や調査を行う破産管財人を選任する自己破産手続です。破産管財人が行う主な処理や調査としては、財産の配当や「免責不許可事由」(原則として免責をすべきではない事情)の調査が挙げられます。

一方、破産管財人を選任するまでもない簡単な案件では、破産管財人を選任せず、手続の内容を大幅に省略した簡便な手続が用いられます。これが「同時廃止」です。

(1) 手続費用が安い

裁判所に納める手続費用は、管財事件でも同時廃止でもさほど変わらず数万円程度です。

しかし、管財事件では、破産管財人の報酬予納金が、20~50万円ほど追加で必要となります。さらに弁護士費用も同時廃止より高くなってしまいます。
手続が複雑になり、弁護士がすべきことも増えるからです。

同時廃止であれば、破産管財人が選任されませんからその報酬は不要です、弁護士費用も管財事件より手続が簡単なため、ある程度安くなります。

(2) 負担が小さい

手続のため裁判所に行くことは、同時廃止では、ほとんどの場合1回だけで済みます。

それに対して、管財事件では、破産管財人からの様々な要求に対応する必要がありますし、裁判所に行く回数も増えるおそれがあります。

特に破産管財人とは、直接面談を行い、財産や免責不許可事由についての説明、資料の提出などの対応をしなければなりません。

2.同時廃止が選択される条件

手続の種類は、手続開始決定時の事情をもとに、裁判所が手続の開始を決定すると同時に決まります。手続の開始以降は、途中で変更されることはありません。

同時廃止で自己破産をするためには、以下の条件全てをクリアする必要があります。

  • 一定以上の財産をもっていないこと
  • 破産管財人が財産を回収する必要がないこと
  • 免責不許可事由の疑いがないこと

(1) 一定以上の財産をもっていないこと

債権者に配当できる財産を債務者が持っていれば、破産管財人がその財産を債権者に配当する必要がありますから、管財事件になってしまいます。

とはいえ、全ての財産を没収されたら、債務者は生きていけません。そこで、「自由財産」と呼ばれる、債務者の生活のための財産は、配当されないことになっています。
おおよそ自由財産の範囲内の財産しか持っていなければ、配当するために破産管財人を選任する必要は無くなります。

もっとも、振り分けの基準と自由財産の範囲は、裁判所によっては完全に一致していません。

たとえば、東京地方裁判所では、手持ち現金につき、99万円までは自由財産と認めています。しかし、手続の振り分けでは、33万円以上の手持ち現金があれば、管財事件となってしまうのです。
なお、現金以外の財産については、おおよそ20万円を振分けの基準としています。

具体的な基準額や判断枠組みは各地の裁判所により細かく異なっています。必ず弁護士に確認するようにして下さい。

(2) 破産管財人が財産を回収する必要がないこと

手続開始の時点で債務者が財産を持っていなくても、それ以前に他人に財産を不当に流出させていれば、破産管財人がその財産を回収する必要がありますので、管財事件となってしまいます。

また、過払い金や取引相手への代金請求権など、手続開始決定の時点で債務者が持っている財産を、裁判などで請求して回収しなければならない場合にも、破産管財人が選任されます。

ですので、不当に流出した財産、未回収の財産がないことが、同時廃止で手続をする条件の一つになります。

(3) 免責不許可事由の疑いがないこと

免責不許可事由を裁判所が疑えば、その調査のためにも破産管財人は選任されます。

免責不許可事由には、浪費やギャンブルなど一般の方が想像しやすいもの以外に、専門知識を持たなければ判別がつかないものもあります。

例えば、以下のようなものです。

  • 詐害行為:財産を他人に不当に安く売却することで配当額を減少させる詐害行為
  • 偏頗弁済:特定の債権者にだけ返済を行い、他の債権者との公平を害する偏頗弁済

このふたつが、先程の「財産を不当に流出させる行為」にもなるのです。

弁護士はこの3つの条件を債務者がクリアしているか検討し、問題がないようなら、同時廃止での申し立てをめざします。
しかし、その後に条件を満たせなくなるような新しい事実が発覚したり、条件を満たせなくなるようなトラブルが生じたりすると、裁判所は管財事件で手続をすると決定してしまいます。

3.管財事件となる具体例

(1) 申立て準備の遅延

弁護士への依頼から申立までの期間が長くなると、借金返済が停止されているために収入が現金や預貯金として貯まってしまいます。手続振り分けの基準額を超えてしまえば、管財事件となるおそれがあります。

自己破産手続を依頼された弁護士は、債権者に受任通知を送付します。受任通知を受け取った債権者のうち、貸金業者や銀行は取立を法律上禁じられています。その間に、借金返済に充てていたお金を弁護士費用のために積み立て、また、申立に必要な資料を集めるわけです。

しかし、資料の収集に手間取り期間が長引くと、弁護士費用を支払ってもなお、給料などが余ってしまい、債務者が持つ財産が、管財事件への振分け基準額を超えてしまうことがあるのです。

債権者に返済してしまえば偏頗弁済になることがほとんどです。浪費してしまえば免責不許可事由になりますから、当然、管財事件となってしまいます。

まして、自己破産を申し立てようというのに手続負担を軽くしようとして浪費したとすれば、自己破産に失敗するリスクすら生じます。実務上、免責不許可事由があっても、裁判所の判断で免責を認める「裁量免責制度」により、ほとんどの場合は免責されているのですが、悪質な場合には本当に免責されないのです。

自己破産では多くの資料が必要となります。面倒ですがテキパキと集めましょう。

(2) 過払い金の発覚

過払い金は、金額はおろかその存在すらあやふやな財産です。

非常に古い借金の履歴を、債権者に確認したうえで計算しなければなりません。途中でいったん借金を完済したうえでまた同じ債権者から借金をしたケースなどでは、債権者が過払い金の有無や金額を争ってくることも多く、和解により金額を決めることになれば、いくらになるのかの正確な予想は困難なこともあります。

特に、弁護士に依頼せず債務者本人だけで申立てをした場合、過払い金があるのでは?と裁判所に疑われると、たいてい、調査のために破産管財人が選任されてしまいます。

もっとも、弁護士に依頼して過払い金が戻り、その過払い金を弁護士費用に充てることで基準額以下にできれば、同時廃止にできることがないわけではありません。

できる限り早くに自己破産までの借金の相手を思い出し、弁護士に取引の内容を含めて報告しましょう。
他にも細かく、分かりづらい運用上の取り扱いがされていますので、過払い金がありそうなら、弁護士とよく検討してください。

(3) 相続財産の発覚

遺産相続を自分はしていないと思っていたが実はしていた。相続はもう終えたと思っていたが、まだ遺産分割協議が終わっていなかったために他の相続人と相続財産を共有していた。

こんなときの相続財産も債務者の財産です。ですから、相続財産を配当するため、管財事件となります。

特に、他の相続人と財産を共有してしまっている場合には、財産を換価する際に他の相続人、つまり家族・親族に、自己破産をした事実がばれてしまいます。

もし、他の相続人に自己破産の事実を知られたくないというならば、借金が一部残る代わりに配当手続が無い個人再生手続をすることになるでしょう。

(4) 株式など価値の変動の激しい財産がある

お金に困っていても、株主優待を目的に、少額の株式を持っている方もいると思います。

株式も、売却して弁護士費用などにあてることで、財産としての金額を減らし、同時廃止にすることができます。
しかし、弁護士に依頼したときは、株式価格がさほどでもなかったため、同時廃止の方針を立てたものの、その後に株価が値上がりしてしまうと、管財事件とせざるを得ない場合があります。

依頼から手続開始まではどうしても数か月かかることがほとんどです。債務者の財産の価値は手続開始の時点を基準に判断しますから、その間の株式市場の動き次第では、このようなことがあり得ます。

なお、株価が値下がりした時に売却すれば、詐害行為となりかねません。株式の扱いには、弁護士の助言を忘れないようにしてください。

(5) 詐害行為や偏頗弁済などの免責不許可事由

弁護士に依頼した時点ですでに免責不許可事由がある場合はともかく、もともと免責不許可事由がなかったのに、偏頗弁済や詐害行為などを新たにしてしまった。
これは本当によくあるトラブルです。

詐害行為や偏頗弁済は様々な場面で問題になります。たとえば、滞納している家賃や養育費の支払いも偏頗弁済です。

不動産の任意売却は詐害行為になるリスクが高い行為です。高額な財産が不動産しかない場合に、住宅ローンの抵当権がついているなど、その不動産がより高額な借金の担保となっていれば、他人に不動産を売却して代金を債権者に支払ってしまうことで、同時廃止で手続できることがあります。

その際に、不動産価格の評価がずさんだと、不動産を不当に安く売却したとして詐害行為になりかねません。

弁護士と相談して以降は、弁護士の助言なく、財産の状態を変動させてしまうような行為をしないようにしましょう。

4.自己破産弁護士に相談を

自己破産手続は、借金の返済に行き詰り困窮した方のための最後の手段にもかかわらず、管財事件では費用が非常にかかるおそれがあります。

管財事件では破産管財人に対して、必要な説明をし、手続に協力することなどが法律上義務付けられており、ウソをつく、面談をすっぽかすなど不誠実な態度をとると、それ自体が免責不許可事由となりかねないため、破産管財人への対応の負担も無視できません。

できる限り手続の負担を減らし、トラブルを回避するためにも、債務整理に精通した弁護士としっかりとした相談をして、その助言に従った行動を心掛けて下さい。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。是非、お気軽にお問い合わせ下さい

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