債務整理

個人再生手続のメリット一覧と各メリットの注意点

個人再生手続のメリット一覧と各メリットの注意点

個人再生手続は、自己破産手続のデメリットを回避しつつ、任意整理上に借金を大きく減額できる可能性を持つ、様々なメリットを持つ債務整理手続です。

一方で、債務者の事情によっては、せっかくのメリットが弱まることもあります。

ここでは、個人再生手続のメリットを総まとめするとともに、そのメリット一つ一つの落とし穴、注意点を説明します。

1.個人再生手続の基本

個人再生手続は、裁判所に申し立てをすることで、借金の一部を、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案が履行可能であると認可してもらい、その計画に従った返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。

(1)手続の種類

個人再生手続には、2つの種類の手続があります。

小規模個人再生という手続は、利用が認められやすく返済負担も減らしやすいため、一般的に用いられますが、債権者に反対され失敗してしまうリスクがあります。

給与所得者等再生という手続では、債権者が反対できないというメリットがありますが、利用するには安定した収入が必要になるうえ、返済額がかさばりがちです。

(2)再生計画上の返済総額を定める基準

以下の基準額のうち、最も大きい金額に定められます。

① 最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

借金総額により変動しますが、目安としては、借金の5分の1となります。

② 清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に、裁判所により処分され、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産の価値相当額です。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。

(3)債権者平等の原則

債権者平等の原則とは、個人再生手続等、裁判所を利用する債務整理手続では、債権者は公平に扱われなければならないというルールです。

必ずすべての債権者を相手に手続をしなければなりませんし、特定の債権者にだけ返済をすると、偏頗弁済と呼ばれる禁止行為に該当し、返済額相当額が、清算価値に上乗せされ、再生計画上の返済額が増加するリスクがあります。

それでは、個人再生手続の持つメリットと注意点について、個別に説明します。

2.借金を任意整理より大きく減らしやすい

(1)メリットの詳細

個人再生手続によれば、特殊な事情がない限り、借金の返済負担を、任意整理よりも大きく減らすことができます。

最低弁済額によれば、借金を最大10分の1まで減らせます。

任意整理では、利息をカットする程度で、元本の減額はまず期待できませんから、借金全体について大幅な減額が可能な個人再生手続は、借金の返済負担の軽減という点で、任意整理よりも有利と言えるでしょう。

(2)注意点

借金の返済負担が残ることを忘れてはいけません。

再生計画に基づく返済に行き詰まってしまうと、借金残額を一括請求される恐れがあります。

また、最低弁済額以外の基準により、返済額が高騰しかねません。マイホームなど不動産があり、かつ、住宅ローンがない、もしくは、不動産価格よりも少額(いわゆるアンダーローン状態)という場合には、清算価値は大きく跳ね上がるリスクがあります。

可処分所得は、扶養家族がいない独身の方で、比較的高収入の場合、高額となりがちです。

上記の条件に該当する方は、個人再生手続の検討には慎重さを忘れないようにして下さい。

3.裁判所により財産を処分されることがない

(1)メリットの詳細

個人再生手続は、自己破産手続のように、一定以上の価値を持つ財産を裁判所により処分されてしまうことはありません

手放したくない財産があるという場合には、自己破産手続ではなく個人再生手続を利用することになります。

(2)注意点

財産を処分されることはないと言っても、あくまで、制度上は裁判所により処分されることがないということです。

再生計画上の返済が困難であれば、債務者自ら財産を売り払って返済資金を捻出せざるを得なくなる場合もあります。

また、財産を借金の担保としている場合は、担保権を持っている債権者が、財産を処分してしまいます。

4.マイホームの処分を回避できる可能性がある

(1)メリットの詳細

マイホームの住宅ローンを支払いきれていないために、マイホームに抵当権がついてしまっている場合には、個人再生手続によっても、住宅ローン債権者によりマイホームを処分されてしまうことが原則です。

もっとも、個人再生手続では、住宅資金特別条項という制度を利用することで、マイホームを債権者に処分されないようにすることができます。この制度を使えば、巻き戻しと言って、保証会社が住宅ローン債権者に住宅ローン残高を代位弁済したことをなかったことにすることができます

また、住宅ローンの返済期間の延長や、一部の返済猶予をすることができる場合もあります。

(2)注意点

住宅資金特別条項は、どのような場合でも用いることができる訳ではありません。

以下の条件4つを満たしている必要があります。

  1. マイホームに関係のない借金が住宅ローンに混ざっていないこと
  2. 債務者の生活のための本拠となっている不動産であること
  3. 債務者が負っている住宅ローン以外の借金に関する担保権がないこと
  4. 代位弁済から6か月以内に申し立てがされたこと

この条件を一つでも満たさないときは、住宅資金特別条項を用いることはできませんので、たいていの場合は自己破産手続をすることになります。

また、住宅ローン自体は一切減額されません

ほとんどの場合は、再生計画と住宅ローンの二重の返済が重い負担となります。

5.資格や職を失うリスクがない

(1)メリットの詳細

個人再生手続では、自己破産手続の大きなデメリットの一つである資格制限がありません

自己破産手続では、手続が始まってから、基本的には借金が免除されるまでの間、破産者という地位に置かれるために、資格や職業の制限を受けてしまいます。
他人の財産を管理する資格や職業、具体的には、警備員や保険外交員として働くことが、法律上禁止されるか、あるいは事実上できなくなってしまうのです。

自己破産手続に関する情報は官報に掲載されてしまっていますから、職場にも資格制限をされてしまったことはばれてしまいます。

黙っていれば解雇の危険があるため、債務者から自己破産の事実を打ち明け、会社に対して休職や配置換を依頼しなければなりません。

個人再生手続は、自己破産手続と同じく裁判所を用いる手続であり、官報への掲載もされますが、資格や職業に関する制限は一切ありません。

(2)注意点

法律上のリスクはありませんが、個人再生手続をしたことで、同僚や職場に対する借金も手続の対象となった結果、職場での人間トラブルに発展してしまう恐れがない訳ではありません。

債権者平等の原則により、同僚や職場といえども、借金をしていれば手続から除外することはできませんから、あらかじめしっかりとした連絡を取っておきましょう。

6.債権者の意向の影響が少ない

(1)メリットの詳細

個人再生手続は、裁判所を利用して、債権者に対し、法律に基づいて強制的に借金を減額する債務整理手続です。

そのため、債権者と私的な交渉を行う任意整理のように、強硬な態度をとる業者に対して打つ手がなくなるといったことはありません。

小規模個人再生では、債権者が再生計画について反対をすることができますが、全債権者のうち過半数の債権者が反対するか、または、全債権者の債権総額の2分の1を超える債権を持つ債権者(たち)が反対しなければなりません。

給与所得者等再生では、債権者は再生計画に対し意見を言うことしかできず、反対をすることはできません。

(2)注意点

債権者の数が少ない場合や、特定の債権者から多くの割合の借金をしている場合には、小規模個人再生で債権者に再生計画の反対をされてしまう恐れが高くなります。

債権者の反対は、給与所得者等再生を用いることで完全に回避できますが、可処分所得基準が追加されるため、特に独身の方の場合だと再生計画上の返済額が膨らむリスクがあることに注意が必要です。

歩合給や個人事業者の方ですと、収入が不安定だとして給与所得者等再生の利用が認められない恐れもあります。

7.免責不許可事由がない

(1)メリットの詳細

免責不許可事由とは、自己破産手続において、原則として借金の免除が許されなくなる事情を言います。

免責不許可事由がある場合には、たとえ配当できる財産がなくとも、裁判所を補助する役職である破産管財人という人が選任される管財手続という種類で自己破産手続が行われることになります。

破産管財人は、債務者の免責不許可事由の内容を調査して、裁判所に対して意見書を提出します。裁判所は、その意見書を参考にしつつ、債務者の事情一切を考慮して、免責を認めるか判断します。

実務上は、この裁量免責制度により、ほとんどの場合は免責が下されていますが、あまりに悪質である場合には、本当に免責されないこともあります。

個人再生手続では、免責不許可事由のような規定はありませんから、たとえば、一度ギャンブルで破産したのに、またすぐにギャンブルのための借金を繰り返してしまった場合などであっても、個人再生手続による借金の返済負担軽減が可能です。

(2)注意点

どんなに悪質な行為をしても、個人再生手続ができる訳ではありません。

財産隠し虚偽申告資料や書類の偽造などは、自己破産手続における免責不許可事由となっているだけではなく、個人再生手続であっても、手続の打ち切りの理由になっています。

8.個人再生手続きは弁護士に相談を

個人再生手続は、任意整理と自己破産のいいとこ取りをした面があり、また、住宅資金特別条項によりマイホームを残すことができる可能性がある、便利な債務整理手続です。

そのメリットは多岐にわたりますが、一言でいえば、自己破産手続のデメリットを回避しつつ、任意整理以上のメリットを享受できる点にあります。

しかし、任意整理同様に借金の返済負担は残ること、自己破産手続同様に裁判所を用いるために、債権者平等の原則などの規制を受けることを忘れないようにして下さい。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。是非、お気軽にご相談下さい。

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