法人破産

法人破産をすると口座が凍結されるって本当?

会社の借金を支払えなくなったときは、法人破産を検討する段階にきています。しかし、破産手続を行うと取引にさまざまな影響がでます。

破産手続きには色々な噂があり、手続に踏み切ると一体どんなデメリットが生じるのか…と不安な方も多いでしょう。

特に、「法人破産をすると銀行口座が凍結される」という話を聞いたことがある方は多いと思います。

法人破産で銀行口座が凍結されるのは本当でしょうか?
また、口座凍結をされた場合にはどのような影響がでるのでしょうか?

1.法人破産とは?

会社経営が立ち行かず破産をしたとき、世間の人からは「あの会社は倒産した」と言われます。

確かに、破産は倒産と同じ意味でも使われますが、倒産自体はより大きな概念を含むので、破産をした企業は倒産をしていると言えますが、「倒産をした企業が必ずしも破産する」とは限りません。

倒産には「再建型」と「清算型」の2種類あります。法人破産はこのうち清算型に分類されます。

再建型の場合は、手続きをしても会社は消滅せず、引き続き事業の継続が可能です。民事再生、会社更生がこの代表例です。
しかし、法人破産は清算型の手続きとなるので、破産手続終結の効果として法人格が消滅します。

個人の破産と違うのは、上記のとおり、法人は存在そのものがなくなる点です。法人格の消滅によって借金の支払い義務も消滅します。

2.法人破産の条件

法人破産は、以下のいずれかに該当する場合にに破産手続を行なうことができます。

破産をしたいと思っても下記の要件を満たしていない場合、破産は認められないので注意が必要です。

(1) 支払不能

法人破産は「支払不能」であることが要件です。支払不能とは、弁済期にある負債について「一般的かつ継続的に支払ができない」状況を指しています。

例えば「今月だけ支払いができない」というときは、継続的に支払ができないわけではないので、支払不能とは認められません。

反対に、借り入れなどで一時的に資金繰りに成功しても、その後返済の見込みがないのであれば支払不能と判断されるでしょう。

また、弁護士から受任通知が送られた場合や、不渡り2回で銀行取引停止処分になったとき、夜逃げをしたなど、「支払停止」に陥ったときは、客観的な状況から支払不能であると判断されます。

(2) 債務超過

法人破産が認められるもう一つの要件は「債務超過」です。
債務超過とは、会社の資産を全て売却しても借金を弁済できない状態を指します。

債務超過かどうかは会社の賃借対照表を見れば分かります。賃借対照表が債務超過であれば、破産法上の債務超過と認められます。

ただし、債務超過も一時的なものではなく、継続的な状態であることが前提となります。状況が悪化してもすぐに回復できるようであれば、法人破産の原因とすることはできません。

3.法人破産で口座が凍結される理由

法人破産手続を弁護士に依頼をすると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。その際に、銀行は預金口座を凍結(拘束)し、自己の貸付金債権と預金債務を相殺します。

借入れがない銀行の口座については、そもそも債権者ではないので弁護士から受任通知が送付されることがありませんから、口座が凍結されることはありません。

しかし、ほとんどの会社はメインバンクから事業資金を借り入れるとともに同銀行にて資金運用や決済を行っていることから、大半のケースでは法人破産により口座が凍結されることになるでしょう。

なお、同一銀行内で法人が複数の口座を持っている場合は、全ての口座が凍結されるので注意が必要です。

口座凍結のタイミングは、銀行が受任通知を受け取ったときです。

4.口座が凍結されることによる影響

法人破産で銀行口座が凍結されると、自社にも取引先にも大きな影響がでます。
口座凍結になるとどのようなデメリットが生じるのでしょうか?

(1) 口座のお金を動かせない

法人破産で銀行口座が凍結されると、当該口座のお金は動かせなくなります。現金の引き出しはおろか引き落としもできなくなります。

したがって、当該口座から従業員の給与振込を行っている場合には甚大な影響がでてしまいますし、さらには破産の申立費用すら確保できなくなってしまいます

口座のお金が凍結されたら一大事ですので、会社名義の預金を借入金のない金融機関の口座にまとめておくなどの対策が必要です。公共料金の引き落とし口座や各種振込口座は事前に変更しておく必要があります。

(2) 入金されなくなる可能性がある

法人口座が凍結されると預金をおろせなくなるだけでなく、入金もできなくなる恐れがあります。

銀行によっては入金だけはOKとしている場合もありますが、NGの銀行もあり対応は一律ではありません。よって基本的には入金もできなくなると思っていた方が安全です。

入金ができない場合は取引先企業にも口座凍結を知られてしまうでしょう。口座凍結の事実が分かれば信用問題にもなりますし、実際に入金できなければ実害も生じるでしょう。

この場合、事前に取引先にも口座変更を伝えておくのがベストです。
借り入れをしていない他行の口座であれば口座凍結のリスクはないので、取引先へは早めに伝えておくことをおすすめします。

5.口座凍結が解除される条件

ここからは、実際に口座凍結をされた場合、解除される条件ついてお伝えします。
(しかし、一旦凍結されたら、預金残高は0になってしまうケースがほとんどです。)

法人破産で銀行口座が凍結された場合、保証会社から代位弁済されたときに口座凍結は解除されます。
銀行の立場としては、代位弁済が行われれば債権回収は終わるので、それ以上口座凍結を続ける理由はなくなるからです。

もっとも、代位弁済を受けてもなお当該銀行に負債が残っている場合は、口座凍結は継続されるので注意が必要です。

よくあるケースは、保証会社が部分保証をしている場合です。部分保証では代位弁済されるのも一部のみですので、銀行に負債は残ります。この場合は引き続き口座が凍結される恐れがあります。

代位弁済が終わるまでにある程度の時間がかかるので、口座凍結から解除までには1~3ヶ月ほどかかります。

6.法人破産は事前に弁護士へとご相談ください

上記のとおり、法人破産の際に銀行からの借り入れがある場合、弁護士から銀行へ受任通知が送付された段階で、銀行は相殺全のために銀行口座を凍結します。

口座凍結されると、円滑な破産申立てに必要な最低限の資金すら確保できないということになりかねませんので、口座を凍結されないよう、事前に十分な検討と準備をすることが肝心です。

泉総合法律事務所では、法人破産の経験が豊富にございます。法人破産に関する口座凍結への対処も的確に行うことが可能です。

法人破産は早めに対処をするほど解決策の選択肢も増えます。また口座凍結への対策も余裕を持って行うことが可能です。

法人破産の影響を最小限に抑えるためにも、お早めに泉総合法律事務所秋葉原支店にご相談ください。

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