法人破産

法人破産をしたいがお金がない場合はどうすればいい?

会社の借金を支払えず、この先も返済できる見込みがないときは、法人破産を検討する時期です。

しかし、そうと分かっていても、経営者としては「できれば破産だけは避けたい」というのが本音でしょう。
苦境に陥っても起死回生のチャンスを探して奮闘している方も多いと思います。

しかし、無理をして経営を続けた結果、会社の資金が底をつき、気が付けば法人破産をするお金も残っていない…という方もいらっしゃいます。

お金がないと法人破産はできないのでしょうか?また、お金がない時の対処法はあるのでしょうか?

1.法人破産にかかる必要

破産をすると借金の支払い義務がなくなるのは良く知られた話ですので、破産をすれば楽になるというイメージをお持ちの方も多いと思います。
しかし、その手続をするにはお金が必要です。

個人の破産(自己破産)で財産を持っていない場合は、手続費用も安く済むケースがありますが、法人破産の場合はどうしてもまとまった資金が必要です。

法人破産にかかる費用は主に「予納金(引継予納金)」と「弁護士費用」です。それぞれどれ位のお金が必要なのか見ていきましょう。

(1) 予納金(引継予納金)

法人破産は個人の破産と異なり、事件処理は必ず「管財事件」として扱われます。
管財事件は、「通常管財」と「少額管財」の2種類があります。

会社および代表者に資産がほとんどなく、換価処分をしても予納金の支払いが難しい場合は、通常は少額管財事件として扱われます。
ただし、少額管財事件にできるのは、代理人(弁護士)が申立をしたときに限ります。

通常管財と少額管財それぞれの予納金は以下の通りです(東京地裁の場合/2020年2月現在)。

【通常管財】
債務総額に対する予納金額 
5,000万円まで……70万円 
5,000万~1億……100万円 
1億~5億……200万円 
5億~10億……300万円 
10億~50億……400万円 
50億~100億 ……500万円 
100億~……700万円
250億円~500億円未満……800万円 
500億円~1,000億円未満……1,000万円 
1,000億円以上……1,000万円以上 

【少額管財】
最低額……20万円

 

【社長も一緒に破産する場合】
会社の代表者が法人の連帯保証人になっている場合、法人破産をすれば代表者は連帯保証人として支払を請求されます。しかし、法人破産の場合、負債が莫大で個人で返済可能な額ではないことが多く、大抵は連帯保証人も一緒に自己破産をすることになるでしょう。
通常、管財事件ですと、法人破産の予納金に加え、個人の自己破産の予納金も必要となり、費用の負担があまりにも大きくなります。このため、裁判所によっては、同時に申立した場合、法人と個人は同じ管財人が選任されるため、予納金は、法人分(あるいは個人分)のみで済みます。具体的には、法人と個人共に少額管財の場合、合計20万円で済み、法人と個人のいずれか一方が通常管財の場合、法人と個人のいずれかで指示された通常管財の予納金額1件分で済むことになります。もっとも、引継予納金の金額と有無は、案件の内容によって決定されますので、法人と個人それぞれで納付するよう指示を受ける場合もあります。

(2) 弁護士費用

制度上、法人破産は自力でやってやれないこともないのですが、法人破産の手続きは非常に複雑で準備すべき書類も多岐に渡ります。
破産手続きに加え、従業員や債権者への対応を全て一人で行うのは現実的ではなく、法人破産手続きは弁護士に依頼をしている方が大半です。

弁護士費用の内訳は、着手金、手数料、成功報酬から成ります。
事件の規模によって弁護士の業務量は大幅に変わるので、弁護士費用は債権者の数、債務額、財産の有無・金額などによって変わってきます。

例えば、仮に負債額が5、000万円だったとしても、債権者が50社の場合と1社の場合とでは、弁護士の事務作業量は大幅に変わります。
また、債権者の数が同じでも債務者の会社に土地や工場など資産を多く保有している場合、財産調査の手間がかかるのでそれだけ弁護士費用は高くなるでしょう。

一般的な会社であれば、弁護士費用の相場は50万円~です。営業活動をほとんどしていない休眠会社であっても30~50万円程度はかかります。

泉総合法律事務所の弁護士費用は以下の通りです。

休眠会社|資産なし:35~50万円(別途:手数料3万円) 
営業中|資産あり:50万円~(別途:手数料3万円) 
大規模企業:応相談(別途:手数料3万円) 弁護士費用は法人の規模によって異なります

弁護士費用の支払いができない場合は、分割払いに対応をしている事務所に相談するのがベストです。
泉総合法律事務所も弁護士費用については分割払いに対応していますので、支払いが難しい方はお気軽にご相談ください。

2.費用の支払い時期

法人破産で必要となる予納金と弁護士費用について、どのタイミングで払わなければならないのかは気になるところです。ここでは費用の支払い時期について解説します。

法人破産に必要な費用は、原則として破産手続申立前に依頼した弁護士に支払います。弁護士費用はもちろんですが、予納金も依頼した弁護士が事前に預かったうえで(預り金)、裁判所に申立てをするのが通常です。

裁判所は、予納金の納付可否を判断の上、破産手続開始決定を行うのが原則となります。このため、申立時もしくは申立後に裁判所から予納金の納付可否の確認があり、それに基づき、破産手続開始決定日が決定されます。

実際の納付ですが、裁判所の運用にもよりますが、破産手続開始決定前に裁判所に納付する場合、直接破産管財人に納付する場合があります。

なお、破産手続開始決定は、予納金の納付可否によって時期が決定される場合もありますが、その他に、裁判所から追加提出指示を受けた書類の提出が済んでから出されることもありますし、早急に破産手続開始決定を出す必要がある案件もあるため、予納金の納付や書類の提出とは別の基準で決定される場合もあります。

しかし、そもそも右から左にお金が用意できれば苦労はしていない訳で、お金の準備ができない場合はどうしたら良いのでしょうか?

3.費用がない場合はどうすればいい?

ここからは、法人破産で費用がない場合についての対策をご紹介します。

(1) 予納金は分割払いにできる場合も

破産予納金の支払いが厳しい場合、ケースによっては分割払いができます。

東京地裁の場合は予納金の分割払いに対応しており、最大4回に分けて納めることが認められます。少額管財でも分割払いに対応しており、1回5万円ずつの支払いでOKです。

予納金の分割払いは必ず対応してもらえるわけではありませんが、対応してもらえる場合もあるので、心配な場合は出来るだけ早く弁護士に費用面を含めて相談をしましょう。

(2) 財産を処分する

法人破産のための費用を捻出できない…と思っていても、資産の売却や売掛金の回収などで予納金や弁護士費用がでることもあります。

実際に、法人破産では弁護士が受任をしたあとに、会社の資産を売却したり売掛金を回収したりして破産費用を捻出するのが一般的です。

よって、破産前に一人で破産費用の有無について悩むのではなく、一刻も早く弁護士に破産の相談をして、費用の捻出方法についても検討してもらいましょう。

ただし、財産処分が認められるのは、あくまでも破産費用の捻出という目的においてのみです。特定の債権者にお世話になったからと優先的に返済をしたり、財産隠しなど不当な目的で行われたりした場合は、破産自体が認められなくなるので十分注意が必要です。

よって、自主的に財産処分をしたときは、その使い道について弁護士とよく相談をすることをおすすめします。

4.法人破産はお早めに弁護士へ

法人破産をするときは予納金と弁護士費用が必要です。

予納金は通常管財だと高額ですが、資産がほとんどない場合は少額管財として扱われます。
少額管財なら予納金は20万円ですむので、お金がないからと諦めるのは早計です。

ただし、少額管財の適用は弁護士が代理人になることが条件です。

法人破産の費用は手続開始前に支払う必要があるので、会社に支払いの体力が残っている間に手続きに踏み切る必要があります。

会社に資金がないと思っても、弁護士が調査をすれば現金化できる資産が見つかることもあります。また、売掛金の回収などでも費用の捻出は可能です。

泉総合法律事務所では、法人破産の経験が豊富にございます。弁護士費用については分割払いに対応しています。 

法人破産は対処が早いほどより良い結果を導くことができます。どうかお一人で悩まず、会社の将来について弁護士と一緒に考えていきましょう。

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